公正証書にしなれば効力は発揮しない!?トラブルを防ぐ公正証書の家族信託

2018/11/01

認知症高齢者の金融資産は「140兆円」。

先日、NHKのニュース番組で、
認知症患者の金融資産に関するニュースが
取り上げられていました。

認知症になり意思能力が失われると、
契約行為はできなくなります。
なにも手を打たなければ預金の解約はできず、
株式の売却もできません。

せっかくの資金を老後の生活費として
使えなくなってしまうのです。

こうした時に効果を発揮する手法が『家族信託』です。

当社では2016年から
家族信託のご相談をお受けしてきました。

そしてこれまでに、
77件の信託契約をサポートさせて頂きました。

ご相談のなかで、メリットやデメリット、費用など
様々なご質問も頂きます。

先日開催したセミナーのお客様から頂いた質問が、
『公正証書で契約しなければ、いけないのでしょうか。』といった
契約方法に関するご質問です。

当社ではサポートした家族信託の
ほぼすべての契約を公正証書で行っています

契約締結後のトラブルを防ぐためにも、
契約書を公正証書で作成することは大変重要です。


そこで、今回のコラムでは、
公正証書の特徴と家族信託契約を公正証書で契約する
理由についてお伝えしていきます。

家族信託は、
財産の管理を委託するご両親と
財産を管理・運営するお子さまとの間で行われる契約です。

管理を委託する財産の範囲や管理・運用の権限など決定し
その内容を契約書にまとめます。

そして、この契約行為自体は
公正証書にしなくても、効力を発揮するのです。

では、なぜわざわざ費用を支払ってまで、
契約書を公正証書にするのでしょうか。

それは、家族信託契約の特徴と
公正証書の『証明力』に理由があります。

信託契約の多くが、ご両親が認知症になったときに、
ご両親が所有する財産を活用して
生活をサポートすることを目的にしています。

財産の管理を行う子供には、預金の活用はもちろん、
場合によっては実家を売却することもできる強い権限があります。

もし、契約内容に対する理解が不十分であったり、
不満のあるご兄弟がいると、信託契約の有効性をめぐって、
後のトラブルになりかねません。

特に、家族信託で注意したいトラブルが
契約時の意思能力です。

不満のある兄弟などから、
契約時にはすでに両親の意思能力がなかったとして、
裁判を起こされる可能性があります。

意思能力がなかったとしら、そもそも契約行為ができないので、
信託契約も無効となってしまいます。

それだけに、契約当時の意思能力の確認は
重要なポイントとなります。

そこで、こうしたトラブルを防ぐために
家族信託契約を公正証書にするのです。


公正証書は、法律に精通した公証人が、
法令に違反する箇所がないかを確認して作成します。
さらに、契約当事者の身元についても、
印鑑証明書などで確認します。

本人確認に加えて、契約当事者である親子の前で
契約内容を読み上げて、内容に相違がないか確かめることになるので、
契約時点の意思能力を第三者視点で担保することができるのです。

こうすることで、
契約当時の意思能力の有無に関するトラブルを
未然に防ぐことができるのです。

しかも、公正証書は公証役場でも保管されることになるため、
万が一紛失してしまった場合でも、
再発行してもらうことができます。

公証役場で保管されるため、
契約書が改ざんされる心配もありません。


このような観点から、家族信託契約においては、
契約書を公正証書で作成することが大切です。


公正証書を作るには、
契約当事者が公証役場に出向く必要があります。

しかし、身体が不自由で出向くことができないケースでは
出張料金を支払って自宅や老人ホームに
出張してもらうことが場合によっては可能です。

なお、お子様がお一人しかいないケースで、
あらかじめトラブルの心配がない場合、
公正証書にせずに契約することもあります。

ただ、ご兄弟がいる場合は、
たとえ現在の仲が良かったとしても、
経済環境の変化等によって
ご兄弟の状況も変わってくることもあるので、
必ず公正証書にしておくことをおすすめします。


私たちはお客様のご家庭にあった信託契約の内容を
一緒になって考えることからはじめ、
公証役場にも必ずお客様と一緒に足を運んでいます。

これまでに、北は北海道、南は九州まで
様々な公証役場にお客様と訪れました。

お客様と一緒に公証役場の前で
記念撮影することにしているのですが、
みなさん晴れ晴れとした笑顔をされています。

財産凍結問題はご両親、そしてお子さまにとって大きな問題です。
家族信託に関するご質問から
公証役場まで丁寧にサポート致しますので、
ぜひお気軽にご相談ください。


日本財託 資産コンサルティング部アセットプランニング課
家族信託コンサルタント

横手 彰太(よこてしょうた)

 
◆ スタッフプロフィール ◆
  
鹿児島県阿久根市出身の45歳。
 
資産コンサルティング部アセットプランニング課で、
相続対策や法人設立、家族信託など、
お客様の資産を守り増やしていく提案を行っています。

認知症とお金の問題を解決する専門家。

家族信託の最前線(ときどき家族の最前線)コラムは
こちらから!
https://shintaku-souzoku.jp/category/forefront

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