知らなかったでは済まされない!?「名義預金」の注意点と家族に資産を残す適切な方法

2023/12/14

「これってダメなんですか?」

先日、当社の相続対策セミナーにご参加された、
オーナーのAさんよりご相談をいただきました。

Aさんは以前より、ご家族のために銀行に預けているお金が
「名義預金」にあたるのではないかという不安を抱えており、
ご相談に来られたようです。

「名義預金」とは、実際のお金の所有者と口座名義人が異なる預金のことを指します。

「子供や孫の将来のために貯金をしておきたい。」
そうした気持ちから、名義預金をしている方もいらっしゃいますが、
相続が発生してしまった場合には注意が必要です。

そこで今回のコラムでは、
「名義預金」の注意点をご紹介しながら、
賢く家族に資産を渡すための方法をお伝えしていきます。

改めて、Aさんのご状況の説明です。

Aさんは、父親の相続で多額の現金が入ったこともあり、
将来のためにご家族3人に対して1,000万円ずつ、
合計で3,000万円をそれぞれの名義で口座を作り、預けていました。

ご家族には口座の存在をそれとなく伝えていましたが、
子供に口座の管理を任せると使ってしまうので、
本当に必要なときが来るまではAさんが管理することにしていました。

そんなときにご自身の病気がきっかけで、相続税が気になり始めたそうです。
相続対策についてご自身で調べていたところ、名義預金の存在を知り、
不安になってご相談に来られたのです。

Aさんの事例のように、贈与の事実が曖昧で、
ご家族が自分たちの意思でお金を使うこともできない状況では、
ご家族名義の口座であっても、ご家族に預金が移転したとは言えません。

そのため、相続発生時にはAさんの財産として、
相続税の計算に含まれてしまうのです。

また、一度に1,000万円ずつ贈与してしまうと、
本来であれば贈与税として、3人合計で531万円を支払うことになりますので、
現金をそのまま贈与するのは得策とは言えません。

Aさんは名義預金の相談と合わせて、相続対策も検討されていたため、
ご家族名義の預金をご自身の口座に戻していただき、
有効な相続対策のご提案をすることになりました。

まず、相続税対策をする方法は主に2つあります。
1つは資産の組み換えで、もう1つは生前贈与です。

資産の組み換えでは、現金を収益不動産などの資産に変えることによって、
資産価値そのものは維持しつつ
相続税評価額を圧縮することができます。

不動産の評価は通常の取引価格ではなく、
財産評価基本通達という、国税庁が財産の評価方法をまとめた規定に従って
評価をするのが一般的です。

基本通達に基づいて不動産を評価する場合には、
取引困難で価格が付かない場合を除き、実際の取引価格よりも低い評価額になります。

さらに、賃貸中の建物は借家権割合を差し引きできるので、
評価額は3割下がります。

また、土地についても「貸家建付地」という扱いになり、
評価額が1割から2割ほど下がりますし、
小規模宅地の特例が適用できればさらに5割下がります。

そういった特例などを利用すれば、
現状では購入価格の4分の1から3分の1割程度になります。

ただ、今年6月に「タワマン節税が封じられる」という報道もあり、
こうしたマンションの評価額の圧縮効果は、
ほとんどなくなると考えている人も多いのではないでしょうか。

ですが、現在予定されている計算方法によれば、
主なターゲットになっているタワーマンションと違い、
ワンルームマンションへの影響は限定的です。

とはいえ、不動産ならなんでも良いのかというと、
そういうわけでもありません。

「ご家族の将来の生活のために資産を残す」という目的達成のためには、
相続後もご家族に家賃を生み続ける物件を購入する必要があります。

この点、都心のワンルームマンションであれば、
賃貸需要も旺盛で将来に渡って安定した家賃収入を期待できます。

2つ目の相続対策案は「生前贈与」です。

生前贈与で有名な手法が、
毎年、110万円の基礎控除を使って、現金を少しずつ贈与するという方法です。

しかし、このとき注意しなければならないのが、
税務署によって、一連の贈与が最初から多額の贈与をするつもりであったと
判断される「定期贈与」に該当する場合があることです。

この場合、1回ごとの金額ではなく一連の贈与の合計額に対して
贈与税が課税されてしまいます。

このケースを避けるためには、贈与をするたびに
「贈与契約書」と呼ばれる、贈与の証拠を残す必要があります。

しかし、贈与契約書を毎年作成することは手続きが面倒ですし、
認知症になってしまったら、計画も途中で断念せざるを得ません。

そこで最近よくご紹介をするのが、贈与機能付きの生命保険です。

具体例として、Bさんが始めに1,000万円を払い込み、
毎年生存給付として、100万円ずつ10年間子供が受け取る場合を考えます。

110万円以内なら基礎控除内なので贈与税の申告は不要で、
贈与契約書も毎年作成する必要がありませんし、
定期贈与とみなされることもありません。

さらにBさんが認知症になっても、
契約期間である10年の間、ご存命であれば
子供は引き続き生存給付金を受け取ることも可能です。

Aさんに贈与機能付き保険をご紹介すると
「そんな良いものがあるんだ!」と大変喜ばれ、
「生前に現金でご家族に渡したい」という
元々の考えに添った形で現金を贈与機能付き保険に変える事になりました。

今回のケースでは、Aさんが病気になったことをきっかけに
相続対策に興味を持ち、名義預金の問題点に気付けたことで
Aさんにぴったりのプランをご提案できました。

当社ではオーナー様向けに相続対策セミナーを実施し、
より多くの方に相続の事を知っていただく活動をしています。

超高齢化社会を迎えて、不動産や生命保険、家族信託や遺言書など、
相続に関する制度や対策商品も日々変化していますので、
相続の最新情報を確認されたい方はぜひご相談ください。

日本財託 オーナー事務局カスタマーサポート課 I・G

◆ スタッフプロフィール ◆
山口県周南市出身の43歳。
オーナー事務局でマンション投資に関する税務相談や管理組合運営など、
オーナー様からの相談事に提携事務所と連携をとりながら対応。

オーナー様向け情報誌「まめール」の作成も担当しながら、
日本財託相続サポートセンター東京のセンター長も務めています。

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