相続を『争続』にしないための遺言書のススメ

2015/07/30

★―――〔日本財託不動産投資情報マガジン〕 Vol.415 ―――――――――
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 1. 相続を『争続』にしないための遺言書のススメ
 
 2. マンション投資を実践されたオーナー様の生レポート≪最新版≫
 
 3. ワンルームマンションの買い取りもお気軽にご相談ください
 
 4.「サラリーマンのための東京中古マンション投資セミナー」
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 5. 編集後記
 
 
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 ■ 相続を『争続』にしないための遺言書のススメ
 
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 先日、新聞やTVで政府与党が
 「遺言控除」の新設を検討していると報じられました。
 「遺言控除」とは、遺言書に基づいて遺産を相続すれば、
 相続税の基礎控除額に一定額を上乗せして控除されるというものです。
 今年1月から相続税の基礎控除が4割も縮小されたため、
 遺言控除で少しでも税負担を減らせるなら、うれしいですよね。
 遺言書は相続トラブルを防ぐのに有効ですが
 遺言書を用意しないケースのほうが大半なのが現状です。
 そこで、遺族の間での相続争いを防止することを目的に
 遺言控除の新設が検討されています。
 
 さらに、早いうちから相続について考えてもらうことで、
 若い世代への資産移転を促すことも目的のひとつです。
 
 「うちの家族は仲がいいし、争うほどの財産はないから
  相続で争いなんて起こりようがない。」
 相続争いを他人事のように
 考えている方こそ要注意です。
 実は、相続裁判の75%が
 5,000万円以下の財産をめぐる争いです。
 
 相続財産がないからといって相続でもめないとは言えないのです。
 誰にでも相続が『争続』になってしまう可能性があります。
 こうした相続トラブルを防ぐためには、
 遺言書が大変効果的です。
 そこで今回のコラムでは、遺言書の作成で防げる
 相続のトラブルをご紹介します。
 遺言書を残さずに亡くなった場合、
 相続財産は法定相続分に基づいて分けられることになります。
 
 たとえば、奥様と子ども二人を残して亡くなった場合、
 相続財産の半分は奥様に、そしてもう半分を
 子ども二人で均等に分けることになります。
 
 もし、この時に遺言書があれば
 法定相続分に限定されずに、
 遺言者の自由な意思を財産分与に反映させることができるのです。
 ただし、すべての財産を奥様に遺すという遺言書を書いたとしても、
 その通りにはいきません。
 残された家族が最低限の財産を受け取ることのできる権利を
 遺留分(いりゅうぶん)といいます。
 
 先ほどのケースでは、それぞれの子供には遺留分として、
 財産の8分の1ずつを最低限受け取ることが認められています。
 
 この遺留分を侵害していない限り、
 遺言書による財産分けは有効です。
 もし遺言書が無い場合には、
 相続人全員で財産分けについて話し合う必要があり
 話がまとまらないこともあるのです。
 このように遺言書を作成することで相続争いを防ぎ、
 亡くなられた方の意思を尊重することができますが、
 ただ、あれば便利というだけのものでありません。
 
 遺言書を必ず用意しておいたほうが
 良いケースもあります。
 お子様のいない夫婦が、配偶者に全財産を遺したい場合が
 まさに遺言書が欠かせないケースになります。
 
 もし、このケースで夫であるAさんが遺言書を残さずに亡くなった場合、
 財産はどのようになるのでしょうか。
 全財産を受け取るのは、配偶者の妻だと思いますよね。
 もちろん配偶者は必ず法定相続人になります。
 しかし、子どもがおらず、
 両親もすでに他界している場合、
 配偶者に加えて、亡くなられた方の兄弟も法定相続人になります。
 
 具体的には、財産の4分の1の法定相続分が兄弟に認められています。
 財産が自宅の土地と建物しかない場合はどうなるのでしょうか。
 Aさんの兄弟から求められれば、
 自宅を売却して、現金で分けるしかなくなってしまいます。
 こうした場合、「妻に全財産を相続させる」という遺言書があれば、
 兄弟に財産を分ける必要はなくなります。
 冒頭のケースでご説明したような遺留分は
 配偶者や子ども、両親には認められていますが、
 兄弟にはありません。
 
 ですから、Aさんの遺言書の内容が優先され、
 奥さんは自宅をそのまま相続することができるのです。
 このように子供のいない夫婦には遺言書の作成は必須です。
 生前に遺言書の作成を行っておくことで『争続』を避けることができるのです。
 また、特定の子どもに財産を遺した時にも
 遺言書は効果を発揮します。
 子どもが2人いるBさんは、他界した夫から相続した
 自宅と土地、さらにワンルームマンションを6戸所有していました。
 現在、障がいを持つ長男と同居しており、
 長女は結婚して独立しています。
 Bさんは、長男の将来の生活のために、
 ワンルームマンションを長男に贈与されました。
 もし遺言書がなければ、Bさんが亡くなり相続が発生した際に
 長女から相続財産の前渡しだと指摘されてしまうかもしれません。
 こうなると、生前にBさんが贈与したワンルームマンションを
 遺産分割の際に相続財産に含めて、相続税を計算することになり、
 長男に相続税の支払い負担が発生します。
 
 これを「特別受益の持ち戻し」と言います。
 
 この場合、遺言書に特別受益の持ち戻しを免除する旨の記載があれば
 贈与した財産を持ち戻しの対象から外すことができます。
 長女の遺留分を侵害しない限り、
 遺言書の効力が優先されます。
 あらかじめ、長女に長男の生活のための贈与だということを伝えて
 遺言書の記載に納得してもらうと安心ですね。
 
 このように遺言書は相続の様々な場面で
 活躍してくれます。
 
 そのほか遺言書を書く過程で、
 財産の棚卸しも自然と行われるため、
 相続対策の入り口としても、遺言を考えることは効果的です。
 
 相続は家族の事情によって様々です。
 家族で集まる機会が多くなる夏こそ、
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 日本財託 営業部  横手 彰太(よこて しょうた)
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 ■ 5.編集後記
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 実家に帰る途中、母校である中学の前で足が止まりました。
開け放たれた窓から、
吹奏楽部が練習する音色が聞こえてきたからです。
15年前、入学前から入部すると決めていた
吹奏楽部の門を叩きました。
しかし、待っていたのは、想像を遥かに超えた環境でした。
50名の部員中、男子は私一人、紅一点ならぬ白一点だったのです。
吹奏楽部の顧問は、いかにも音楽家風なモジャモジャの長髪で、
なぜかいつもジャージ姿の木島先生です。
「お前は男だから、チューバ(金管楽器)をやってもらう」
 もともと私はパーカッション(太鼓やシンバルなどの打楽器)をやりたいと思って
 吹奏楽部に入部しました。
 
 それが男だからという理由でチューバ。。。
 
 何とも理不尽な話ですが、
 チューバを吹くためには肺活量が必要です。
 そのため、唯一の男子である私に白羽の矢が立ったのです。
有無を言わせない自信に満ちた口調で、
結局、チューバをやることに決まりました。
低音で吹奏楽の中でも地味で目立たないチューバ。
希望の楽器ではなかったので、
初めは全然やる気がしませんでした。
それから、夏の大会に向けて、
朝・昼・夕方、そして土日と厳しい練習漬けの毎日が続きました。
合奏のたびに顧問の木島先生から激が飛びます。
「もっとそこは優しく」「この音は力強い気持ちで」「背中から息を吸え」
厳しいコメントですが、アドバイスは的確です。
アドバイスを忘れないように、
蛍光ペンや鉛筆を使って楽譜に書き込みます。
真っ白だった楽譜がいつしかカラフルな姿へと変わっていくにつれ、
部員全員で一つの音楽を作り上げる楽しみが高まっていきました。
 一方的に楽器が決められたことに反発心はありましたが、
 部のレベルが目に見えて上達していくと、
 反発心も信頼へと変わっていきました。
 
 それにつれ、いつの間にか縁の下の力持ちであるチューバも
 好きになっていました。
吹奏楽部に入部して2年が過ぎた時、
木島先生は他の学校に移ることになりました。
先生が異動されて初めての練習が終わった後、
副顧問の先生から職員室に来るように言われました。
木島先生の机に残されていたのは、
使い込まれたエレキギター。
ギターケースにセロハンテープでメモが留められていました。
「横尾君にあげてください。プレゼントだと」
実は、部活以外でも木島先生からは、
音楽の授業を通じてギターの弾き方を習いました。
期末試験で弾いたサザンオールスターズの「BLUE HEAVEN」は、
今でも楽譜を見ずに弾くことができます。
メモ一つで渡されたエレキギターですが、
「これまでよく頑張った」「俺の代わりにこれからは頼むぞ」という、
木島先生からの激励のメッセージだと考えています。
中学卒業後、高校や大学でもバンドを組んだり、
音楽活動をずっと続けてきました。
これまでに音楽という共通の趣味を持った友人が、
100人以上もできました。
それも中学時代の吹奏楽やギターを通じて、
音楽が好きになれたからです。
吹奏楽からは離れてしまいましたが、音楽を続けていれば、
いつか木島先生にお会いする機会があるかもしれません。
その時には「おかげさまで、まだ音楽やってます」と、
まだ伝えられていない感謝の気持ちを述べたいと思っています。
その日が来るまで、ボロボロになったメモ用紙は
ギターケースのなかに大切にしまっておくつもりです。
日本財託 マーケティング部 Y・N
 ◆ スタッフプロフィール ◆
 埼玉県大宮出身の27歳。
 マーケティング部で、セミナーやHPの運営、
 メールマガジンの執筆や広報活動を通じて
 東京・中古・ワンルームの魅力を多くのお客様に伝える。
 プライベートでは「歌う、弾く、作る」といった音楽活動を行ったり、
 様々なイベントに顔を出している。
 近々、みなかみのバンジージャンプに挑戦する予定。
 
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 ◆メルマガの感想や日頃から疑問に思っていることなど、
  どんなことでも結構です。ご意見をお聞かせください。
  お待ちしています。
  ご意見・ご感想はこちらから ⇒ mg-info@nihonzaitaku.co.jp
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   【メール】mg-info@nihonzaitaku.co.jp
   【URL】http://www.nihonzaitaku.co.jp/
   【発 行】株式会社 日本財託
        TEL:03‐3347‐2411 FAX:03‐3347‐2300
【発 行】株式会社 日本財託管理サービス
        TEL:03‐3347‐2414 FAX:03‐3347‐2420
   【住 所】東京都新宿区西新宿1‐22‐2新宿サンエービル9F・10F
   【担 当】坂元 寛和
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