まだ生まれていない孫にも残せる!「家族信託」を活用した贈与のしくみ

2017/09/14

来週月曜日は敬老の日ですね。

 
3世代が同居している家庭では、
「おじいちゃん、おばあちゃん、
いつもありがとう!」
と微笑ましいシーンがあるのかもしれません。
 
また、連休を利用して帰省される方も
多いのではないでしょうか。
 
 
子どもだけでなく、パパやママにとっても、
実父実母はありがたい存在です。
 
精神的な支えであることはもちろん、
金銭面でも感謝する機会があるでしょう。
 
何かと物入りな子育て世代。
 
教育資金の強力な助っ人が
「おじいちゃん、おばあちゃん」であることも
少なくありません。
 
かわいい孫のためなら、
援助もいとわないという方もいるでしょう。
 
 
財産がある人にとっては、
祖父母から孫への贈与は相続税対策にもなります。
 
孫のためという大義名分があれば、
渡す側も渡される側も気持ちよく、
お金のやり取りができますよね。
 
ところが、こうした贈与も、
認知症になってしまうと続けられなくなってしまいます。
 
財産が凍結状態になってしまうからです。
 
 
しかし、認知症になってしまっても、
孫のため、子どもたちのために
贈与が続くような仕組みを作る方法はあります。
 
なかでも「家族信託」を活用した贈与は、
有効な選択肢です。
 
家族信託を用いれば、
これから生まれてくる孫であっても、
財産を残してあげることができるのです。
 
今回は認知症になっても贈与が継続できる、
家族信託を使った贈与のしくみについて、
ご紹介したいと思います。
 
 
孫や子どもへの贈与は、
相続財産を生前に減らすことができるので、
相続税対策としても一般的な手法です。
 
しかし、ひとたび認知症になってしまうと、
本人の意思が確認できなくなってしまうので、
契約行為はできなくなります。
 
そのため、いっさいの財産が
凍結状態になってしまうことになり、
贈与を行うこともできなくなるのです。
 
たとえ同じ家族であっても、
お金を自由に動かすことはできません。
 

こうした場合に、
家族が代わりに財産管理をできる手段の一つとして、
成年後見制度があります。
 
意思能力が不十分な人に対して、
法律行為を代理する成年後見人を立てる制度です。
 
本人が認知症になってしまった後に、
家族や親族、市町村などからの申し立てを受けて、
家庭裁判所が成年後見人を選定します。
 
ただ、必ずしも家族が財産を維持管理する後見人に
なれるとは限らず、弁護士や司法書士などの専門家が
後見人になることもあります。
 
また、成年後見制度はあくまでも
本人の生活をサポートすることが目的の制度です。
 
そのため、財産は本人のためにしか使えず、
たとえ家族であっても、
そのお金を自由に動かすことはできなくなります。
 
贈与は、本人の財産を減少させる行為ですので、
たとえ孫のため、子どものためであっても行うことはできません。
 
 
相続財産として孫に一定の財産を継がせたいなら、
遺言を書くという選択肢はあります。
 
ただこれも同じく、認知症になっている場合は、
遺言を残すことはできません。
 
 
では、家族信託ならどうでしょうか。
 
家族信託では、現金など指定した財産について、
信託契約を家族の間で結びます。
 
財産を託す人を委託者、
財産を託され、管理運営する人を受託者、
そして、その財産から生まれる収益を得る人を受益者、
と呼びます。
 
信託契約書に、受託者の権限として、
一定の理由がある場合には、信託財産から
適切な贈与を行うことができると規定します。
 
たとえば、孫の入学や結婚といった理由です。
 
こうすることで、
財産の運用や管理を任される受託者の判断で
契約目的の範囲内で、贈与を行うことができます。
 
 
子どもが複数人いるようなご家族でも、
それぞれの子どもを受託者として、
個別に信託契約を結ぶことで、自由な運用を実現できます。
 
将来的に認知症になってしまい、
成年後見人が選定された後でも、贈与を行うことが可能です。
 
なぜなら、信託された財産は、
本人の財産とは分けて管理されるため、
成年後見人の管理外となるからです。
 
 
さらに家族信託では、まだ生まれていない孫を、
贈与の対象として指定することが可能です。
 
孫が将来、2人、3人と増えるかもしれないのに、
先に生まれた孫にだけ贈与するのは
かわいそうだという方にとっては、最適かもしれません。
 
加えて、
遺言に代わって、自身が亡くなった後に残った
信託財産を引き継ぐ人も指定できます。
 
孫のために託したお金を、
確実に孫の手元に残せるのです。
 
 
このように、一つの契約書を交わすだけで、
生前から相続後まで、意思を自由に反映して
財産承継の仕方をオーダーメイドで設計することができるのが、
家族信託の特長です。
 
家族信託は認知症対策として、
特に動かしにくい財産である不動産を所有する方から
注目が高まっています。
 
それだけでなく今回の事例のように、
現金を信託財産にしたり、
贈与についても活用することができます。
 
ただし、税務面では贈与税が一括課税とされないよう、
契約書の内容には十分な注意が必要です。
 
税務の専門家にも相談しながら、
慎重に契約書の設計を行いましょう。
 
 
財産だけではなく、未来の世代に大切な想いをつなぐために、
家族信託を検討してみてはいかがでしょうか。
 
 
日本財託 資産コンサルティング部 家族信託コーディネーター
横手 彰太(よこてしょうた)
 
◆ スタッフプロフィール ◆
  
鹿児島県阿久根市出身の45歳。
 
資産コンサルティング部アセットプランニング課で、
相続対策や法人設立、家族信託など、
お客様の資産を守り増やしていく提案を行っています。

SEMINAR・CONSULTATION

セミナー・相談会 開催中

あなたに合った方法で学べるから「不動産投資」のことが良くわかる!
日本財託でしか聞けない 不動産投資セミナー
こんな方にはセミナーがおすすめ!
  • 不動産投資をはじめて学ぶ方
  • 不動産投資の未経験者
  • 基本から応用まで幅広く知りたい方
  • なにから勉強したらよいかわからない方

当社オーナーの7人に1人がFIREを実現!
実践に基づく【鉄板ノウハウ】が学べます

  • 毎週変わる、セミナーテーマと特別講師!
    1億を稼ぐ資産家や現役サラリーマンオーナーが限定登壇
  • 普通のサラリーマンでも
    10年で経済的自由が目指せるテクニックを大公開
  • 値上がり、節税のようなうまい話ではなく
    長期的、安定的に家賃収入を得る方法が学べる
  • メリットからリスク、家賃収入の増やし方まで
    不動産投資がイチからわかる
※セミナー終了後に個別相談会も行っています!
しつこい電話や強引な営業一切なし 無料個別相談会
こんな方には相談会がおすすめ!
  • まず何から検討するべきか分からない
  • 投資用ローンを組めるか知りたい
  • 投資物件の情報が知りたい
  • 区分と一棟どっちで始めるべき?

他社からすでにご提案を受けている案件の
アドバイスも大歓迎です!

  • お好きな日時、オンラインで気軽に相談OK
  • いつまでに、どれぐらいの収入を作れるのか
    お伝えします
  • セミナーで伝えきれない投資の注意点もわかる
  • 資産を効率的に増やすローンの使い方、
    提携ローン、自己資金
    の活用法をご紹介
  • 投資のご質問やご不安な点を全てお答えします
※参加者には不動産投資の書籍をプレゼント!

当社はしつこい電話・強引な勧誘は一切行っておりません。
安心してお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

営業時間/平日9:00~18:00

  • ご質問だけでもOK
  • 資料請求も承ります